• ご主人をご病気で亡くされ、相続物件の売却方法が分からず

    ご相談者W様

    相談物件土地

    家族構成本人

    ローン状況残債:0万円 
    売却時価:6000万円

    相談内容・相談者の状況

    ご相談に来られる約一年前に、ご主人をご病気で亡くされたW様は、
    結婚して間もないときに夫婦でマンションを購入したそうですが、亡くなる数年前に売却済、
    今は借家に住んでおり、お子さんもおりませんでしたが、
    ご主人名義の土地100坪弱・現況駐車場を23区郊外にお持ちでした。
    売却をしたいと思ったものの、相続物件の売却方法が分からず、
    みどり住宅相談所へご相談にお越しくださいました。

解決

お亡くなりになった方の名義のままの不動産はまず、相続人名義にしなければなりません。
奥様からのヒアリングと、みどり住宅相談所の司法書士が調べたところ、
お子様のいないW様の場合は奥様と、亡くなったご主人のお姉様が相続人となり、
法律で定める法定割合にて相続登記手続きをいたしました。
登記にかかる必要書類を揃えながら、平行して売却先を探し、
登記完了後、売却の契約、無事決済と引き渡しが完了しました。

相続物件なんでも相談所

相続物件の売却は、みどり住宅相談所の得意とする分野の一つでもあります。
相続登記や相続人調査には司法書士、
今回はありませんでしたが、
相続時に発生しがちな遺産争いや相続紛争には弁護士、
売却活動に関しては宅建士がみどり住宅相談所には揃っております。
更には売却後の相続税相談も出来る税理士も控えておりますので、
どこから手をつければ良いか、、、どこに相談すれば良いか、、、
そんな時はみどり住宅相談所へご相談ください。

本事例はご相談者様の許可を得て掲載しておりますが、相談者様を特定される恐れのある内容は差替えさせていただいております。

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