• 失業により競売に・・・どうにか3月まで・・・

    ご相談者U様

    相談物件戸建

    家族構成ご夫婦・子2人

    ローン状況残債:2880万円 
    売却時価:2240万円

    相談内容・相談者の状況

    とある夏も終わりかけの時期に、埼玉県にお住まいのお客様よりお問合せが入りました。

    そのお客様・U様のご自宅は、すでに競売の開始決定が出て、先週に裁判所から執行官が自宅に来た状況でした。

    このままでは年明け頃に入札・開札が進んでしまうと予想され、U様の希望は「任意売却をしたい」ということと、

    「3月いっぱいまで住み続けたい」というものでした。

    娘様がお二人いるU様は、3月に上の子が小学校卒業、下の子が幼稚園卒園とのことで、

    卒業卒園まではどうにか、住ませてあげたいということでした。

【解決】

競売の開始決定が出てしまうと、裁判所の方で手続きが進んでいき、入札日・開札日・売却決定と
否応なく決まっていきます。
時間的リミットが決まってしまうので、時間との戦いにもなってきます。
少しでも早く売り出しを始め、少しでも多く販売期間を設けなければ、買い手がつがず、
そのまま時間切れ、競売による落札となってしまいます。

更に今回のご希望は、引渡しを3月以降という特約つきの販売となりますので、
しかしながら競売は避けなければならない、という葛藤の中、ギリギリまで特約つきで売り出すこととしました。
幸い、引渡しを急いでおらず、非常に柔軟な買主様を見つけることが出来、
決済を12月末に行い、無事競売の取り下げに成功。

3月までの3ヶ月間は買主様に対し家賃を支払うかたちで住み続け、
3月下旬にお子様の学区を変えずにすむお近くにマンションを借りて引っ越すことが出来ました。

【競売開始決定が出てしまったときこそお早めに】

競売開始決定が出てしまうと、時間的制限が生じますので、なにより早期相談が大切です。
競売開始決定が出る前であれば、競売申立手続きを遅らせることも可能な場合が多くあります。
開札に間に合わず、「もう少し早く相談をしていれば・・・」とうなだれる債務者様を減らす為にも、
まずはメールでも結構ですので、ご相談ください。

info@midori110.com

本事例はご相談者様の許可を得て掲載しておりますが、相談者様を特定される恐れのある内容は差替えさせていただいております。

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