養育費は、非親権親が親権親に対して支払う必要のある、子どもの養育のために必要な費用のことです。通常、1か月に1回の分割で支払うことが多いです。養育費の金額は、夫婦双方が話し合いをして、お互いが納得できる金額が決まればそれが養育費の金額になります。
もしも、金額について合意ができないときは、家庭裁判所に養育費の調停の申立てができます。家庭裁判所は、夫婦双方の資力や資産状況、現在の生活状況、子供の人数や年齢などを考慮して、適正な養育費の金額を決めます。 一度、養育費の金額を決めたものの、将来事情が変わって、養育費を増やすべき事情が発生することもあるでしょうし、その逆のこともあるでしょう。そのような場合、そのようになってから、養育費増額(減額)の調停の申立てができます。
なお、養育費とよく似たものとして、「婚姻費用」というものがあります。婚姻費用は、婚姻中に資力のある者からない者に対して支払う生活費のことで、配偶者と子どもの生活のために支払う費用です。つまり、婚姻はしているものの、不仲等の理由により別居をしている場合に、生活費として支払うべきものです。婚姻費用についても、双方の資力、子どもの人数や年齢などを考慮して、金額が決められます。つまり、養育費と婚姻費用の違いは、婚姻費用はあくまでも婚姻中に支払うべき費用、養育費は離婚をした後に支払うべき費用であるということです。また、婚姻費用が配偶者と子どもを養うための費用であるのに対し、養育費は子どもを養うためだけの費用ですから、婚姻費用と養育費を比較すると、婚姻費用の方が若干高めの金額になります。
婚姻費用と養育費は、裁判所のホームページにも「算定表」というものが掲載されています。算定表を使うと、夫婦双方の収入、子どもの人数、子どもの年齢を基準に適正な金額をごく簡単に算出することができます。