• 競売開始決定に伴う滞納税金による差押

    ご相談者I様

    相談物件戸建

    家族構成本人・妻・子3人・祖父

    ローン状況残債:1620万円 
    売却時価:1300万円

    相談内容・相談者の状況

    住宅ローンの返済を8か月滞納し、債権者から競売の申し立てをされてしまったI様からのご相談です。

     

    お会いした時には、既に競売の開始決定がなされ、執行官と評価人が自宅に来たあと、

     

    そして市役所から差押通知がきたタイミングでした。

     

    I様は固定資産税・都市計画税の未納は、前年度分の2・3・4期分と今年度分1・2期分でした。

     

    しかし、納付期日が到来していない3期4期分も差押対象になっており、

     

    それはなぜか?との疑問と共に、任意売却のご相談にお越しくださいました。

解決


不動産競売開始決定がなされると、市役所は周知し、

滞納税金があると差し押さえられることは少なくありません。

更に、固定資産税・都市計画税は通常4期に分割して納付することが出来ますが、

差押解除には繰り上げ納付をしなければ応じてくれない市区町村も多いのです。

納税課の担当者は、

「競売にしても任意売却にしても課税対象不動産を手放すので、そのタイミングにて完納してほしい」

旨のことを言ってきました。

I様の任意売却に関しては、債権者交渉から売出価格を決めて販売。

差押解除の税金については、引渡時日割り計算して買主から受領する年間固定資産税等の清算分、

加えて一部買主負担をお願いし、全額納付し解除しました。

滞納税金差押や競売開始決定がなされても、

任意売却は可能です。

お一人で悩まず、みどり住宅ローン相談所にご相談下さい。


0120-456-281

本事例はご相談者様の許可を得て掲載しておりますが、相談者様を特定される恐れのある内容は差替えさせていただいております。

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