- ご相談者
- 神奈川県 B様(50歳代 男性)
- 家族構成
- 夫婦
- ローン残債
- 2450万円
- 売却時価
- 1890万円
相談内容・相談者の状況
2年ほど前に任意売却をしたお客様、B様より突然久しぶりに連絡がありました。
B様は以前都市銀行で住宅ローンを組み、一戸建てを所有しておりましたが、ご事情により支払いが厳しくなり、
任意売却をいたしました。
比較的円滑に任意売却することが出来た記憶がありましたが、その後の残債務については、
支払う意思はあったものの、債権者(サービサー)の担当者から「返済厳しいようなら、支払わなくてもいいよ。」
との言葉に、1年半以上、返済をしていませんでした。
その後、もともとの債権者(サービサー)から別のサービサーへ債権譲渡された旨の通知が来て、
新たなサービサーからの連絡に対しても正直あまり真摯に対応をしてこなかったそうです。
結果、B様の元へ裁判所から口頭弁論出頭通知が届き、
焦ってしまったB様は、私へご連絡くださいました。
解決
口頭弁論の通知が来ることは、債権者が裁判所へ申し立てをしたことを意味し、債権者は簡素的に言うと
「あなた(B様)は、(任意売却による)債務があり、また、その債権者はあなた(申し立てをしたサービサー)である。」
との旨の判決を取ることが目的と想定されます。
その判決を取ったサービサーは、B様に給与差押や口座差押等を実行することが可能になります。
任意売却の残債務があることは事実である為、この判決を覆すことは不可能に近く、
B様はみどり住宅相談所の弁護士に依頼をしました。
その後、法手続きをとり、差押を免れることができました。
任意売却その後の債務
任意売却により残った債務は、売却後も返済していく必要がある場合が多いですが、債権者(サービサー)が数年後にその債権を移管や譲渡する事は比較的あります。
みどり住宅相談所では、売却後のそういった時のフォローやケアも行い、
また、今回のように弁護士による相談や依頼もスムーズに安心してすることが出来ます。
本事例はご相談者様の許可を得て掲載しておりますが、相談者様を特定される恐れのある内容は差替えさせていただいております。